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違法改造はダメ!

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車が好きな人は、いろいろとカスタマイズして自分の車のおしゃれを楽しんだり、車の走行性能をより高めたい・・・という希望が少なからずあると思います。

しかし、中には改造しすぎて車検を通らなくなってしまうこともあるようですね。鬼キャン(タイヤがハの字:極端なネガティブキャンバー)やシャコタン(車高短:サスペンション等を短くして車高を下げる)は今でもたまに見かけたりします。

そんな改造について、車検に通らないラインはどのあたりなのでしょうか。

・車体からタイヤが外にはみ出ている。

・地面から最低地上高(車体:前輪と後輪の中間地点)が9センチ未満である。

・車検証とは異なる型式のエンジンの搭載。

・フロントガラス、運転席、助手席の窓ガラスに可視光線透過率が70%以上無いフィルムを貼っている。

・車幅を超えるスポイラーの装着。

・平成18年1月1日以降に製造された車に白色以外のヘッドライト装着。

・フロントガラスに車検標章以外のステッカー類が貼ってある。

このように、車検に通るか否か、ということは基本的には安全に走行ができるかということが基準になっています。

更に法律でも定められており、不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2、第108条) 何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。 これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30 万円以下の罰金が科せられます。

また事故を起こした際に改造を理由に保険金が下りない事もあります。

様々なデメリットがありますので守るべきことは守って楽しいカーライフをお送りください。

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