運転者が他の車に認識されるように前後に標識(マーク)は義務、努力義務を含め四種類あります。
・初心運転者標識(初心者マーク・若葉マーク)は普通免許取得から1年未満の運転者が付ける標識で表示義務があり、違反すると4000円の罰則があります。
ちなみに運転に自信がない場合は、1年たった後に表示していても問題はないです。
・高齢運転者標識(高齢運転者マーク・以前は紅葉マーク)は70歳以上の高齢者のためのマークだが、表示は2008年高齢者を差別するものだとして義務から努力義務になりましたので罰則はありません。
・聴覚障害者標識(蝶マーク)は普通自動車を運転することができる聴覚障害者が表示するマーク。該当者は、「特定後写鏡」(ワイドミラー)の装着とこのマークの表示が義務づけられていますので違反すると罰則があります。
由来は蝶の羽が耳を表してる、聴と蝶をかけているなどがあります。
・身体障害者マーク(四葉マーク・クローバーマーク)は肢体不自由であることを理由に、運転免許に条件を付されている人が表示するマークで、表示は努力義務となっています。
ちなみに国際シンボルマーク(車椅子マーク)は1969年国際リハビリテーション協会によって制定されたマークでISOでも標準化されているマークで国が定めたものではないので義務も努力義務もありません。
こちらのマークは勘違いされやすいのですが車椅子の方専用ではなく全ての障碍者の為のマークになっておりますので障碍のある方は遠慮なく貼って専用駐車場を使用してください。
これら四種類のマークをつけたクルマに「側方に幅寄せ」や「割込み」を行うと「初心運転者等保護義務違反」となり、反則金6000円(普通車・二輪車の場合)と累積1点が、悪質で違反がより重い場合には刑事処分となり、5万円以下の罰金が課されますので思いやりの精神で運転をお願いします。