自動車運転免許証を取得する前の公道にて練習や試験のために必要なものそれが”仮運転免許証”通称「仮免」ですね。
仮免許証には運転のルールが別途定められており、仮免許証を取得し路上で練習や試験を受ける際は、以下のことを守らなければなりません。
・路上運転の練習や試験以外に利用しない
・仮免許証は必ず携帯すること
・練習中は助手席に指導者などを同乗させること
以下のいずれかの人が必ず助手席に同乗し、その人の指導で運転しなくてはいけません。
※練習中の車を運転できる第1種免許を通算3年以上所有する人
※練習中の車を運転できる第2種運転免許を所有する人
※指定自動車教習所の教習指導員
・仮免許練習標識を付けること
仮免許で運転練習をするときは、車両の前後、見えやすい位置(地上0.4m以上、1.2m以下)に「仮免許 練習中」と表示された標識を付けなくてはいけません。自動車学校ですとナンバーの位置に取り付けてありますね。
・高速道路や自動車専用道路、さらには交通量の多い道路などでは仮免許証での練習を行うことはできません。(指定自動車教習所での高速教習除く)
・受験する免許に対応した車で練習すること
普通車で仮免取っているのに中型車両など別の区分けの車で練習はしてはいけません。
以上のように多くの制限がされております。
上記の仮免許証のルールに違反した場合は、以下の法令違反にあたります。
仮免許証でドライブを楽しむなど通常の運転行為(練習以外の目的)をした場合は「無免許運転」にあたります。
・違反点数:25点
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
仮免許証の不携帯、助手席に指導者が同乗しなかった場合
この場合は「仮免許運転違反」にあたります。
・違反点数:12点
・6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
仮免許練習標識を付けずに路上運転した場合は「仮免許練習標識表示義務違反」にあたります。
・違反点数:1点
・反則金:大型車7,000円 普通車 6,000円または5万円以下の罰金
運転免許取得前にフライングでドライブデートなどに行ってしまい違反が見つかったら一発免許取り消しなうえ罰金以上かつ欠格期間も2年となりますので次にドライブデート行く時には別れてる可能性の方が高そうなくらいの重い処罰ですので正式に取得できるまでは我慢しましょう。
運転はご自身だけでなくご家族や恋人はもちろん他の方まで巻き込んで事故になる可能性がありますのでしっかり免許取得してから安全に運転しましょう。
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