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歩行者に譲られたら?

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横断歩道で歩行者が渡ろうとしたいた場合車は一時停止して歩行者の妨害をしてはならないと下記の条文に書いてあります。

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

(罰則 第百十九条第一項第二号の二)

中々長いですが基本的には歩行者を優先して事故の起きないようにという内容です。

しかし歩行者の中には遠慮してまたは急いでないから先に行ってくださいという方もいらっしゃいます。

そうした場合で先に車が通ったときに警察に違反切符を切られる例が多くあります。

ですが条文を読んだら分かるのですが”妨害してはならない”なので歩行者が譲った場合は妨害しているわけではありませんので違反は成立しません。

これで違反であれば歩行者側から条文を見ると『横断歩道で車が一時停止した場合は強制で道を先に渡らなければならない』ということになり明らかにおかしいですね。

こうした違反を撤回させるにも非常に労力が必要でドラレコは必須ですが見せてもすんなり撤回してはくれません。諦めて違反点数と罰金を払って泣き寝入りしている方も多いです。

自分が歩行者の時車がその後も続いている場合は止まってくれてありがとうですがその1台行ってくれたら渡れるのに止まってもらうと逆に時間かかりますし「ありがとうございます」の会釈してそそくさと渡るのが面倒だなと感じてしまいます。

完璧な法律、条例などありませんが当事者双方が問題ないのに違反で取り締まられることが減ると良いですね。もちろん安全第一の上で!

事故だけでなくこのような事態でもドラレコは有効になりますので装着して納車してほしい方はお気軽にお問合せください。

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