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チャイルドシート

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小さなお子さんを守るために必要なチャイルドシートですが下記の道路交通法第71条の3第3項にて6歳未満のお子さんには着用義務があります。

※自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

定められいるので違反してしますと反則金はないですが違反点数が1点ついてしまいます。

緊急の場合や怪我などで着用できない場合は免除されますが基本はお子さんの安全のために着用方法をしっかり守った上で運転しましょう。

なぜチャイルドシートが必要かというと通常のシートベルトは身長140cm以上の方を対象に作られていますのでまだ小さなお子さんだとシートベルトの効果を発揮できないからです。

なので着用の義務は6歳未満ですが6歳以上でも140cm以下のお子様であればチャイルドシートやジュニアシートを利用していただくと万が一の時の助けになりますので活用していきたいですね。

警視庁の統計でも事故の時にチャイルドシートをしていないと5倍以上死亡率が上がるといことですので「お金がかかる」「装着が面倒」などと思ってもしっかりお子様の命のために正しい着用を守りましょう。

当店ではチャイルドシートを着用しやすいスライドドアのお車や助手席側と後部座先の間に柱がないセンターピラーレス車もございますのでお気軽にお問合せください。

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