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点数のない交通違反

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交通違反をしてゴールド免許からブルー免許に、または再度ブルー免許からブルー免許になって更新が短く大変という方もいらっしゃると思います。

違反点数があることによってもゴールド免許になれないのですが交通違反の中には点数のない違反があり反則金のみでゴールド免許の要件に含まれないものもあります。

点数の累積がない違反は5つあり・泥はね運転・公安委員会遵守事項違反・運行記録計不備・警音器使用制限違反・免許証不携帯です。

泥はね運転は運転の際に歩行者などに水溜りなどの泥水をはねてかけてしまった際の違反です。

雨天時や水たまりがあるとこを通行する際は徐行などして歩行者などにかからないよう努める義務があります。反則金は6000円ぐらいです。

公安委員会遵守事項違反は名前を見ると分かりづらいですが踵を固定しないサンダル等の運転に相応しくない履き物やイヤホンをして音楽を聴きながら運転し周囲の音が聞こえない状態での運転などが該当します。

こちらは都道府県ごとに違いがあります。反則金は6000円ぐらいです。

運行記録計不備は貨物車などに運転記録計(タコグラフ)を装備しない等の時の違反で普通乗用車ではない違反になります。

警音器使用制限違反はクラクションを道路標識などに表示されている区間以外で鳴らした時の違反になります。反則金は3000円になります。

免許証不携帯はその名の通り運転免許証を所持してない時に車を運転した時の違反です。違反金は3000円になります。

やりがちなのは泥はね運転と警音器使用制限違反でしょうか。

どちらも悪質でない限り検挙されることはないかと思いますが、道路交通法上違反になりますので十分心がけて運転しましょう!

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