高速道路では一般道では違反にならないことでも違反になることがあります。
最高速度や信号がない通行料金がかかるなどもありますが意識しておかなければならないこともあります。
まずは最低速度があることです。
標識等で指定されている最低速度または法定最低速度が50キロ以下で速度で走行していると違反になります。
もちろん危険を防止するためや渋滞時、規制時などは除かれます。
そして名前からして高速用の高速自動車国道等運転者遵守事項違反で、道路交通法第75条の3、第75条の10に該当する行為です。
【道路交通法第75条の3】
警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第17条 第1項及び道路法第47条 第4項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第8条 第1項、第3章 第1節、同章第6節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
【道路交通法第75条の10】
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
上記を要約すると警察官が危険防止の為に交通整理を行っているのを無視する行為と、自動車の状態を点検し問題があれば措を置するということです。
点検する箇所は燃料、冷却水、オイルの量、タイヤの空気圧及び溝の深さ、荷物の積載状態です。
一般道でも冷却水やオイル量や空気圧や積載は整備や措置するのは当然ですがガス欠で車を止める行為も違反になりますので、残りの燃料をしっかり確認してから高速に乗ってください。
一定距離以内でSAにガソリンスタンドがありますので燃料が少なくなってきたら次のSAで給油をしてください。
しっかりルールを守って安全なカーライフを過ごしましょう!
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