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加速禁止

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見通しの悪いところや急なカーブなど十分安全な速度に減速して走るとかは自身や周りの安全のためにも当然ですが場所は関係なく加速禁止という状況があるのはご存知でしょうか。

それは後続車両に追いつかれた際その車両が抜こうとしているのに抜かせないよう加速することです。

これは「追いつかれた車両の義務違反」という交通違反に該当し、違反点数1点、普通車で反則金6000円が科される可能性があります。

また、道路交通法第27条第2項では、車両(乗合自動車、トロリーバスを除く)は、車両通行帯がなく道幅の狭い道路で最高速度の高い車両に追いつかれた場合、できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならないと決められており、何車線もある場所でなくともできる限り譲らないとなっているんですね。

当然避けれない状況もありますが、煽り運転も怖いので車線変更できる場所までサッと行って譲るなどするとスムーズですね。

意外と後部の状況を確認していない方も多いとのことで特に複数車線がある右の車線などは煽り運転の被害に遭わないためにも、また自身もルールを守るためにもより後方に注意しながら走行したいですね。

きちんと自己防衛をして安全安心なカーライフを過ごしましょう!

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